第1章 総則 |
第1条 |
一般財団法人日本消化器病学会の定款第2条第2項の定めに基づき、日本消化器病学会中国支部を設置する。
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第2条 |
本支部会に事務局を設置する(細則1)。
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第2章 目的および事業 |
第3条 |
本支部会は、一般財団法人日本消化器病学会の定款第3条に則り、消化器及びその疾患に関する基礎的及び臨床的研究の奨励を為し、中国地区における消化器病学の向上発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。
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第4条 |
本支部会はその目的達成のため次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- その他本支部会の目的を達成するために必要な事業
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第3章 会員 |
第5条 |
本支部会の会員は日本消化器病学会の会員で中国地方区に在住するものとする。本支部会には名誉支部会員をおくことができる。
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第6条 |
会員は本支部会の事業および運営に参加することができる。
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第4章 支部役員および支部評議員 |
第7条 |
本支部会には次の支部役員および支部評議員を置く。
支部役員は次の通りとする。
- 支部長 1名
- 支部あり方委員会 (各大学から1名ずつ)
- 支部幹事 若干名
- 支部監事 若干名
支部評議員は次の通りとする。
- 支部評議員 若干名
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第8条 |
役員の選出と職務
- 支部長は各支部の財団評議員の中から評議員会で推薦され、日本消化器病学会理事長より委嘱される。
- 支部評議員は選考基準に基づき選出され、支部長が委嘱する。
- 支部幹事は支部長が適任と認めたものを当て、支部長を補佐し、支部会の運営にあたる。
- 庶務および会計は支部長が委嘱する。
- 支部監事は支部評議員の中より支部長が推薦し、評議員会の承認をうるものとする。
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第9条 |
支部役員および支部評議員の任期
- 支部役員(支部長、支部幹事、支部監事)の任期は2年とする。
支部長の任期は3期6年までとし、支部幹事、支部監事の再任は妨げない。
- 支部長は満66歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
- 支部幹事および支部監事は満67歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
- 支部評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 支部評議員は満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
- 支部役員および支部評議員で本部評議員を兼ねる者の任期および定年は本部規定に従う。
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第5章 評議員会 |
第10条 |
評議員会は毎年1回以上開催する。
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第11条 |
評議員会は次の事項を審議する。
評議員会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。
- 支部長からの諮問事項
- 事業報告および会計報告
- 事業計画
- 評議員に関する事項
- 会則の変更
- その他必要と認めた事項
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第6章 学術集会 |
第12条 |
学術集会会長は評議員会で決定し、支部長が委嘱する。
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第13条 |
学術集会は毎年1回以上開催し、会員の研究発表を行う。
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第14条 |
発表者は会員であることを要する。
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第15条 |
会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するものは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加することができる。
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第7章 会計 |
第16条 |
本支部会の運営に関する諸経費は下記による。
- 日本消化器病学会よりの還付金
- 評議員会費
- 支部例会参加費
- 寄付金
- その他
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第17条 |
本支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
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附則 |
第18条 |
この会則は平成24年12月1日より施行する。
注:令和4年6月11日一部改正する。
注:令和4年12月10日一部改正する。
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第19条 |
この支部会施行規則についての細則は別に定める。
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細則 |
- 第2条の事務局の設置場所は支部長に一任する。
- 本支部会に多大な貢献のあった会員は、支部長の推薦により幹事会、評議員会の承認を得て、支部名誉会員、並びに名誉支部長とすることができる。
- 支部評議員は連続3年以上評議員会を欠席した場合、評議員の資格を喪失する。
- 各種委員会:本支部会の事業並びに運営を円滑に行うため、支部長は役員の中から各種委員を委任し委員会を構成し、問題の解決を図ることができる。
- 支部例会会長が認めた場合は臨時会員として発表できる。
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